厚労省によると、決まった計算方法は無いとのことで、以下資料内に3つの計算方法が例示されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf
シンプルな方法としては、該当年度に取得した人数で該当年度内の取得日数を割り返すという方法があります。
その場合は2023年度に50日、2024年度に100日取得した場合に、どちらの年度にもそれぞれの日数を反映する、というものです。
厳密には育休取得者数のカウントに重複が出るため、【A】ないし【B】の方法で算出する分子の人数とは不一致となりますが、「平均日数」を出すという目的においてはシンプルな方法としてご紹介させていただいております。
算出式につきましては、厚生労働省のくるみんや女性活躍推進法掲載時と同様の方針とさせていただいております。
厚生労働省の女性活躍推進法のデータベースへの掲載のための計算方法としましては ①法定の標準的な計算方法 ②各社内で算出・管理に最適な計算方法がある場合、その計算方法を使用し、詳細を備考欄に記入 という2つのパターンがあるそうです。
上記のうち、どちらになさるかは、皆様社内外に向けた戦略において効果的な方を選択されて いらっしゃるとお見受けしています。
①法定の計算方法 下記計算方法により、100%を超える数値になることがあります。 分子:年度内に育休を取得した人 分母:年度内の出産者の人数(養子縁組含む) 男性の場合は、配偶者が出産した人数(養子縁組含む)
②企業独自の計算方法を適用する場合の例 全員が取得したという事実をベースに100%と換算する方法もあります。
例えば、下記のような計算をされている企業様もいらっしゃいます。 分子:取得期限内に育休を取得した男性の人数 分母:年度内に育休取得期限を迎える男性の人数
前述のとおり、女活法のデータベースではいずれの計算方法の場合でも、掲載可ということですので、宣言ページでも同様とさせていただいております。
また、分子については、配偶者出産休暇等、社内の育児目的休暇をカウントに入れていただく ことは可能です。 通常の年次有給休暇は対象外となります。
備考等の掲載をご希望の場合には、掲載文をお知らせいただきましたら、取得率の表の下に 入れさせていただきます。